相続登記の基礎知識
相続登記とは
相続登記とは、不動産所有者が亡くなった際に不動産の名義を相続人に変更することです。
名義変更は所有権の移転登記と言い、該当する不動産の管轄法務局で申請手続きを行い、相続登記は義務ではなく、登記の期限もありません。
登記をしておくメリットは、不動産の売却や第三者への権利主張が可能になることです。また、一方で相続登記をしていない場合、後々問題が発生してしまうことがあります。
例えば・・・
・相続登記をしないまま相続人が死亡してしまった場合、さらなる相続人の遺産分割協議が複雑になる
・銀行の融資を受けたり、不動産を売却する場合、まず登記を済ませる必要があり手続き完了までに時間がかかってしまう などの問題があります。
申請はご自身で行えますが、書類作成が複雑なため当事務所で手続きのサポートをいたします。
相続登記の流れ
相続財産に不動産が含まれている場合は、相続登記を行う必要があります。
そして相続登記の手続きを行うためには、下記の書類を準備し分割協議書を作成します。
- 被相続人に関する書類
- ・戸籍謄本
→ 除籍謄本、改正原戸籍謄本 - ・被相続人の出生から死亡の記載のある戸籍謄本→ 状況によります
- 相続人に関する書類
- ・戸籍謄本
→ 相続人全員分 - ・住民票
→ 相続人全員分
- 相続不動産に関する書類
- ・固定資産評価証明書
→ 登記申請と同一のもの
相続登記には、これらの書類が必要です。
この他にも、状況により追加で書類が必要になる可能性があります。
公正証書遺言による相続登記
公正証書遺言のメリット
- ・家庭裁判所の検認手続きが不要
- ・偽造や変造行為が不可能
- ・公的な場でも遺言書の内容を確実に発揮してくれる
自筆証書遺言は、手軽に作成できる反面、予期せぬトラブルを発生させる可能性があります。
しかし、公正証書遺言は公証人というプロが遺言書の作成に関与するため、
問題が起きにくくなります。
遺産分割による相続登記
遺産分割協議書の注意点
- ・相続人全員が参加しなければならない
- ・全員の記名・実印での押印(印鑑証明を添付する)
これらのルールに沿って、遺産分割協議書の作成を行います。
しかし遺産分割協議書は、必ず作成しなければいけない訳ではありません。
不動産などの所有権を移転登記する際に、遺産分割協議書が必要となります。
遺産の分割内容を明確に記した書類を作成しておくことは、
後のトラブルを未然に防ぐ効果もあります。
そのため、できる限り遺産分割協議書は作成しておくことをお勧めします。
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